・買い物用の予備口座を別途作り 有給休暇     ⇒带薪休假(dàixīn xiūjià) ・振込、振替 新しい口座にひもづいた銀聯カードを作ってください。トラブルに備え、買い物で使うであろうお金のみ口座にいれておきましょう。, 最近は日本の商業地でもよく見かける支付宝(アリペイ)や微信支付(WeChat支払い)の文字。 銀行によって異なりますが、申し込みから専用カード等の送付まで2週間程度かかるようなので、お早めにお手続きください。, 片道4時間程度のフライトで行き来できる中国。 日本での役員報酬は所得税法上給与所得として申告することになりますが、中国では役員報酬は役務報酬所得として給与所得とは異なる20%〜40%の税率で課税されることとなります。, 日本の社長や副社長に相当するような総経理、副総経理などのマネジメント層のことは高級管理職と呼び、こちらは役員には該当しないこととされています。, さらに、一定期間中国に出向する出向者の場合は出向期間中給与の全額が中国で課税されるのが原則ですが、日中租税条約においては役員報酬やそれに類似する報酬については会社の所在地での課税権を認めています。, ちなみに、中国が各国と締結している二国間租税条約の役員報酬規程には2種類あり、役員報酬のみに言及している条約の場合、実務上Regular DTA (Double Taxation Agreement)と呼ばれます。, 一方役員報酬に加え、トップレベルの経営層の職位に基づいて支給される報酬についても条文に加えている場合、Special DTAと呼びます。, 中国がSpecial DTAを結んでいる国はカナダ、メキシコなど複数ありますが、日本との租税条約ではRegular DTAを採用しているため、高級管理職への報酬は会社の所在地国での課税権を認める報酬の範囲に属さないと解されます。, それでは、上記を前提に日本の本社から中国子会社へ董事や総経理が赴任し、また日本での役員の職務も兼務しているようなケースについての課税関係をまとめてみましょう。, 中国に総経理として赴任する場合、上記の通り総経理は中国では役員に含まれませんので、報酬は通常の給与所得として申告することとなります。, ただし日本での役員の職位を維持したまま中国に出向し、日本で役員報酬を支給されている場合には、それが実質的に使用人である場合を除き原則として日本で20.42%の源泉徴収が必要となります。, 董事や董事長は董事会を組織し、会社の重要事項を決定したりするのが主たる役割であり、会社の日常業務に関与する事は基本的にありません。, そのため、中国の董事あるいは董事長は出資元である日本本社にて勤務しながら兼務しているケースが一般的ですが、その場合は日本で受け取っている給与は日本居住者として日本で課税を受けることになります。, 中国で支払われる董事報酬は中国で課税が発生しますが、董事報酬を支給するのが一般的な欧米系企業と異なり、日系企業では本社勤務の董事に対して董事報酬を支払っているケースはあまり多くありません。, この場合は総経理としての給与と董事としての役員報酬を明確に切り分けることが難しく、また両者の税率の差をうまく利用して支給額を分散することにより税回避が可能なことから、総経理と董事の職務を兼務している人に支払われる報酬は全て給与所得として所得税計算が行われることになっています。, 日本の役員を兼務しており、日本で役員報酬をもらっている場合に日本で源泉徴収の必要がある点は上記パターン①と同じです。, ただし、日本からの役員報酬のみで中国法人の日常的な経営、管理業務に従事していたり、中国常駐で日本での役員としての実態がない等の場合には、日本で受け取る役員報酬の中国勤務期間相当分あるいはその全てが中国の国内源泉所得として課税される可能性もありますので注意が必要です。, 参考規定:「個人所得税若干の政策執行問題を明確にする通知」(国税発(2009)121号), 弊社の中国ビジネス顧問サービスでは、足の早い中国の法規制のアップデートに迅速に対応するため、法改正の情報等をタイムリーにご提供するとともに、各種のご相談に対応させていただきます。. 下記の場合、Aさんは1年以上赴任ということで非居住者ですので、日本親会社からAさんの日本の口座に振り込む60は日本では課税対象外となります(よって、所得税を源泉徴収することはありません)。 Webでの情報発信は、微信(WeChat)での電子雑誌に移行しました。QRコードから公式アカウントにアクセスしてご覧ください。, 仕事の関係で勤務場所が日本と中国に跨りますと、日本と中国の両国で税金の問題が発生します。最近の日本の税務署は、海外に進出した企業と個人からの徴税に積極的に見えます。数年前までは、海外進出した企業に対しては、自己責任とばかりに無視を決め込んでいましたが、最近は海外進出した企業と出向者や出張者に狙いを定めた税務調査を実施しているようです。最前線で戦っている企業と戦士を後ろから狙いうちしているようにも見えます。納税者にとっては“前門の虎、後門の狼”状態で、税務リスクで一杯です。■中国出向者の課税について給与は、現地法人で支給されていますが、従来日本で支給されていた給与との較差補てん金は「留守宅手当」として、日本本社からも支給されています。現地法人で支給される給与と日本の留守宅手当を合計して、月次で申告する必要がありますが、日本で支給される留守宅手当は、日本では課税対象外となりますので所得税は課税されません。■4つのケースにおける納税(1)日本本社が中国現地法人との給与条件の較差を補てんするために出向者に対して支給する給与の額は、日本本社の損金の額に算入できます。(法人税基本通達9-2-47)(2)現地法人の給与をベースに支給し、日本で較差補てん金を支給する場合、中国国内で勤務した期間に応じ、現地法人で支給する給与と日本で支給する給与補てん金の合計額を中国で申告納税します。日本で支給する較差補てん金に対しては、日本の所得税は課税されませんが、日本で国内源泉所得と勘違いして源泉徴収してしまいますと間違いとなり、日中租税条約はあっても二重課税になってしまいます。(3)出向者給与の全額を日本本社で支払う場合、勤務場所が中国の時、日本で所得税は課税されません。給与は勤務先で払うのが原則ですから、現地法人に所得の移転が行われたものとして日本本社では移転価格課税が行われます。さらに、中国においては給与の支給がなくても個人所得税を申告納税することになります。(4)出向者給与の全額を現地法人で負担する場合、原則通り中国で個人所得税の申告納税を行うことになります。. 下記の内容を含めて、赴任前後の税務対応を小冊子にまとめています。こちらからダウンロードしてください。 中国赴任後にも引き続き給与支給があると思いますが、日本か中国で納税することになります。 前回までに以下の基本ルールがあることをご説明しました(日本国外所得のみの場合 ②アプリ内「マイウォレット」から銀行カードをひもづける(同時に携帯電話番号、パスポート情報も入力が必要) ですが中国は現在世界で最もキャッシュレス決済が進んだ国です。 通勤手当     ⇒  交通费补贴(jiāotōngfèi bǔtiē)

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