株式会社の役員には任期が定められています。その任期が満了すると同時に同じ人を再任することを重任といい、重任した際は法務局に登記申請をする必要があります。重任登記で注意すべき点は、会社の形態や定款の記載内容によって必要書類が異なることです。, 役員重任の登記申請を進めるときは、みなさんの会社が下図の①~⑧のどのパターンに該当するかを確認することが第一歩です。, ※取締役会非設置会社では、代表取締役は1名である必要はなく、取締役全員を代表とすることも可能です。, 取締役会を設置している株式会社(取締役会設置会社)は、重任登記を申請するときに次の書類が必要です。, 押印に使用する印鑑は会社実印(法務局に届け出た印鑑)です。代理人が申請する場合は押印不要です。, 定時株主総会議事録に、任期満了で退任した役員を再任した旨を記載します。なお、出席役員の押印は認印でかまいません。, 取締役会で代表取締役を選定した旨を記載し、代表取締役は会社実印、その他の役員は認印を押印します。, 役員全員の就任承諾書が必要です。また、代表取締役の就任承諾書も必要です。押印に使用する印鑑は、どちらも認印でかまいません。, 変更登記申請書の収入印紙貼付台紙には、登録免許税額分の収入印紙を貼ります。登録免許税は1万円(資本金1億円超は3万円)です。また、申請書が複数枚になったら各ページの綴り目に割印します。, >法務局「商業・法人登記の申請書様式」http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html, 株主総会議事録や取締役会議事録に、本人が役員就任に承諾した旨を記載した場合は、就任承諾書は不要です。このとき、変更登記申請書には次のような文言を記載します。, 取締役会を設置している会社で、代表取締役を含む役員の一部を重任し、その他の役員を新たに選任するときは、下表の書類が必要です。, 定時株主総会議事録に、新たに役員を選任した旨、および任期満了で退任した役員を再任した旨を記載します。, 取締役(監査役)と代表取締役の就任承諾書も必要です。押印はどちらも認印でかまいません。, 変更登記申請書の収入印紙貼付台紙には、登録免許税額分の収入印紙を貼ります。登録免許税は1万円(資本金1億円超は3万円)です。また、申請書が複数枚ある場合は各ページの綴り目に割印します。, 株主総会議事録や取締役会議事録に、本人が役員就任に承諾した旨を記載した場合は、就任承諾書は不要です。この場合、変更登記申請書には次のような文言を記載します。, 取締役会を設定しておらず、代表取締役を株主総会決議で選定する会社において、役員全員を重任する場合は、下表の書類が必要です。, 定時株主総会で役員(取締役、代表取締役、監査役)の重任を決議した旨を記載し、代表取締役は会社実印、その他の役員の認印を押印します。, 取締役と監査役の就任承諾書が必要です。押印に使用する印鑑は認印でかまいません。代表取締役のものは不要です。, 変更登記申請書には法務局に届け出た会社実印を押印しますが、会社代表者ではない者が代理で申請をする場合は押印不要です。その代わりに、代理人本人の住所氏名を記入し、代理人の認印を押印します。, 収入印紙貼付台紙のページに登録免許税1万円(資本金1億円超は3万円)の収入印紙を貼付します。, 株主総会議事録には、選任決議によって取締役および代表取締役を重任した旨を記載し、代表取締役は会社実印、その他の取締役は認印を押印します。会社実印を押印しない場合は、役員全員の個人実印の押印および印鑑証明書が必要です。, なお、選任された取締役および代表取締役の本人が就任に承諾した旨を記載すれば就任承諾書の添付は不要です。その場合には、変更登記申請書に次のような文言を記載します。, 取締役(監査役)の就任承諾書を添付する必要があります。就任承諾書への押印は認印でかまいません。なお、代表取締役の就任承諾書は不要です。, ※Aという者が代表取締役に選定された場合、代表取締役Aとしての就任承諾書は不要ですが、取締役Aとしての就任承諾書は必要です。, 取締役会を設置しておらず、代表取締役を取締役の互選で選定する会社において、役員全員を重任するときは、下表の書類が必要です。, 定時株主総会で取締役や監査役の重任を決議した旨を記載します。押印は認印でかまいません。, 取締役(監査役)の就任承諾書の他、代表取締役の就任承諾書も添付します。どちらも押印は認印でかまいません。, 変更登記申請書には会社実印を押印しますが、代理人が変更登記を申請をする場合は押印不要です。その代わりに代理人本人の住所氏名を記入し、認印を押印します。, 登録免許税を収入印紙で支払う場合は、収入印紙貼付台紙のページに1万円(資本金1億円を超える会社は3万円)分の収入印紙を貼付します。, 株主総会議事録には選任決議によって取締役(監査役)を重任した旨を記載し、役員全員の認印を押印します。, 選任された取締役本人が株主総会の席上で就任を承諾し、その旨を株主総会議事録に記載すれば就任承諾書は不要です。その場合は変更登記申請書には次のように記載します。, 取締役会を設置しておらず、代表取締役の選定を定款変更で行う会社において、役員全員を重任するときは、下表の書類が必要です。, 定時株主総会で取締役や監査役の重任を決議した旨、および、代表取締役についての定款変更を決議した旨を記載します。, 取締役(監査役)のものを添付します。押印は認印でかまいません。代表取締役のものは不要です。, 変更登記申請書には会社実印を押印しますが、会社代表者でない者が代理で申請する場合は押印不要です。代理人申請をする場合は、変更登記申請書に代理人の住所氏名を記入して認印を押印します。また、後述する委任状が必要となります。, 変更登記申請書に付いている収入印紙貼付台紙に、登録免許税1万円(資本金1億円超の会社は3万円)の収入印紙を貼付します。, 株主総会議事録には、株主総会決議によって代表取締役を重任する定款変更を行った旨を記載し、会社代表者は会社実印、その他の役員は認印を押印します。, 取締役(監査役)の就任承諾書が必要です。就任承諾書に押印する印鑑は認印でかまいません。なお、代表取締役の就任承諾書は不要です。, 取締役会を設置しておらず、代表取締役の選定方法が株主総会決議である会社において、代表取締役を含む役員の一部を重任し、その他の役員を新たに選任するときは、下表の書類が必要です。, 定時株主総会で役員(取締役、代表取締役、監査役)の重任および新任を決議した旨を記載し、代表取締役は会社実印、その他の役員の認印を押印します。, 新任取締役の就任承諾書には個人実印、重任する取締役および監査役の就任承諾書には認印を押印します。, また、収入印紙貼付台紙のページに登録免許税1万円(資本金1億円超は3万円)の収入印紙を貼付します。, なお、選任された取締役および代表取締役の本人が就任に承諾した旨を記載すれば就任承諾書の添付は不要です。その代わりに変更登記申請書に次のような文言を記載します。, 取締役の就任承諾書を添付する必要があります。就任承諾書への押印は認印でかまいません。なお、代表取締役の就任承諾書は不要です。, 取締役会を設置しておらず、代表取締役の選定方法が取締役の互選である会社において、代表取締役を含む役員の一部が重任し、その他の役員が新たに就任するときは、下表の書類が必要です。, 定時株主総会で取締役(監査役)の重任および新任を決議した旨を記載します。押印は認印でかまいません。, 新任取締役の就任承諾書には個人実印、重任する取締役・代表取締役および監査役の就任承諾書には認印を押印します。, 代表取締役の選定方法が「取締役の互選」であることを証明するために必要となります。定款の末尾には会社実印を押印します。, 株主総会議事録には選任決議によって取締役を重任した旨を記載し、役員全員の認印を押印します。, 選任された取締役本人が株主総会の席上で就任を承諾し、その旨を株主総会議事録に記載すれば就任承諾書は不要ですが、その場合は変更登記申請書には次のような記載が必要です。, 取締役会を設置しておらず、代表取締役を定款変更で選定する会社において、代表取締役を含む役員の一部を重任し、その他の役員を新たに選任するときは、下表の書類を作成・手配します。, 登録免許税を収入印紙で支払う場合は、収入印紙貼付台紙に税額分の収入印紙を貼ります。, 定時株主総会で取締役や監査役の重任を決議した旨、および、代表取締役についての定款変更を決議した株主総会議事録を添付します。, 新任取締役の就任承諾書には個人実印を押印します。重任する取締役と監査役の就任承諾書への押印は認印でかまいません。なお、代表取締役の就任承諾書は不要です。, それぞれのパターンで必要となる書類を調べて準備したり、登記申請を進めたりするのは手間がかかります。さらに「2週間以内」という期限が設けられているため、慌ただしくなることも多いでしょう。, Legal Script(役員変更)は登記書類の作成を支援するサービスで、Web上のガイドに沿って必要項目を埋めていくだけで、役員重任のパターンに応じた書類を簡単に作成できます。, 料金や機能など、詳しい内容については専用ページで紹介しています。以下のボタンを押して、詳細をご覧ください。, 「登記をもっとシンプルに、もっとスマートに」をコンセプトに、会社設立や住所移転などの法人登記書類作成を気軽に行えるサービスです。フォームに従って必要事項を入力するだけで必要な書類を簡単作成。会社の資金の節約、事務負担の削減をお手伝いいたします。, http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html. 株式会社役員(取締役及び監査役)の重任決議の株主総会議事録の雛形、書式、サンプルをご利用いただけます。一言解説も付けてます。「会社設立ドットネット」内の議事録雛形ページです。 These cookies will be stored in your browser only with your consent. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. You also have the option to opt-out of these cookies. Copyright(c)2008~ Shiodome Partners Group. 汐留司法書士事務所のウェブサイトは、パーソナライズされたブラウズ体験およびウェブサイト閲覧に必要な機能性のため、Cookieを使用しています。, (取締役会設置会社)取締役3名、代表取締役1名の株式会社の全員再任(重任)手続きと登記. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. You also have the option to opt-out of these cookies. 東京港区(新橋/汐留)の若手税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士・行政書士・司法書士・海事代理士等を中心とした専門家集団, 汐留司法書士事務所〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-8第二丸高ビル4階【TEL】03-6264-2820お問い合わせはこちら, 株式会社の取締役には必ず任期があり、それは選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法第332条1項)。, 非公開会社においては、定款に定めることにより、それを10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までに伸長することができます(会社法第332条2項)。, ところで、取締役がその任期を満了したけれども、その取締役が退任することによって会社法や定款で定める取締役の人数を割ってしまう場合は、その人数を満たす取締役が選任されない限り、当該取締役は取締役として職務執行を行う権利があり、義務があります(会社法第346条1項)。, このように、任期が満了しても退任できず、取締役としての権利と義務を有する理事を、権利義務取締役といいます。, 権利義務取締役も取締役の業務を行うことができるのであれば、取締役の選任手続きをしなくても問題ないかというとそうではありません。, 任期の満了した取締役に関して何も登記をしないことは登記懈怠に該当し、また必要に応じて取締役を選任しない行為は選任懈怠として過料の対象となる上に、何年も放置していると≫みなし解散の対象となり勝手に解散の登記を入れられてしまう可能性があります。, 例えば取締役の任期が「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」である株式会社があったとします。, この株式会社における「取締役の任期が切れている」とは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会で再選されないまま、当該株主総会が終結していることをいいます。, この株式会社の定款に「定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する」旨の記載があるときは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものの末日から3か月が経過したときに任期が切れます。, 例えば、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものが2019年12月31日であれば、2020年3月31日が該当します。, 既に取締役の任期が過ぎてしまっている場合はこのままお読みいただき、今度の定時株主総会で取締役の任期が満了する場合は次のページをご確認ください。, ≫株式会社の取締役の任期満了と再任に関する登記手続き(取締役1名の場合) ≫取締役2名、代表取締役1名の株式会社の全員再任(重任)手続きと登記 ≫(取締役会設置会社)取締役3名、代表取締役1名の株式会社の全員再任(重任)手続きと登記, 取締役の任期が満了している場合、当該締役に取締役を継続してもらうには、一般的には次の流れで手続きを進めていきます。, 取締役は株主総会の決議によって選任しますので(会社法第329条1項)、株主総会を開催し、定款に別段の定めがない限り普通決議によって取締役を選任します。, 株主が1名の株式会社であれば、招集通知を送って数日後に定時株主総会を開催するよりも、株主の同意を得て招集手続きを省略するか(会社法第300条)、議題の提案に対して株主が書面または電磁的記録によって同意することにより株主総会を成立させる方法(会社法第319条1項)が用いられることが多いでしょう。, なお、登記官からは取締役がいつ任期満了によって退任したのかは、登記簿や定款からは分かりません。, 議長は、2018年6月20日付けの定時株主総会終結の時をもって取締役全員が任期満了となっているため、改めて取締役として下記の者を選任したい旨を説明し、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決された。, 株主総会で取締役に選任された人は、その就任を承諾することによって取締役になります。, 就任の承諾は口頭でも成立しますが、変更登記の申請の添付書類として就任を承諾する書面を提出しなければなりません。, 就任承諾書を用意する方法もありますが、株主総会議事録を援用することも可能とされています。, なお、みなし株主総会議事録(会社法第319条1項)を使用するときは、当該議事録を就任承諾を証する書面として援用することはできませんのでご注意ください。, 取締役の互選によって代表取締役Aを選定するとは、取締役の過半数の賛成をもってAを代表取締役にすると決定することをいいます。, 今回のケースにおいては、取締役の互選書につき、代表取締役Aの押印は会社実印で押印することをお勧めします。, Aが会社実印を押さない場合は、取締役の互選書にABともに個人実印で押印し、ABともに個人印鑑証明書の添付を登記申請時に求められることになってしまうからです。, 取締役の互選書に就任承諾をした旨が記載されている場合は、当該互選書を代表取締役の就任の承諾を証する書面として援用することが可能です。, 取締役を選任、代表取締役を選定した日から2週間以内に、取締役及び代表取締役の退任及び就任による変更登記の申請をします。, 再任された取締役の印鑑証明書が不要であることについてはこちらの記事をご参照ください。, 1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。司法書士。東京司法書士会所属(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。, 株式会社、合同会社、各種法人設立、商号の変更、役員の変更、本店の移転、増資の登記などを、法務局に対して申請する業務です。, 不動産の売買、贈与、相続による、登記名義の書き換えや、住宅ローンの完済による抵当権の抹消登記などを、法務局に対して申請する業務です。, 相続人や相続財産の調査、相続放棄、相続した不動産の名義変更、亡くなられた方の預貯金・株式の名義変更、遺産分割協議遺書の作成、戸籍の代理収集等を行う業務です。, 遺言を希望される方の意思が充分に反映された遺言書ができるように、お客様と一緒になり遺言の作成を行ったりアドバイスを行う業務です。, 成年後見申立書類の作成の他、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方々に代わり財産の管理や各種の契約を行う業務です。, 代表司法書士石川宗徳によるブログ・お役立ちコラムです。日々の出来事から商業登記・不動産登記・相続・遺言等に関する有益な情報を発信します。. 東京港区(新橋/汐留)の若手税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士・行政書士・司法書士・海事代理士等を中心とした専門家集団, 汐留司法書士事務所〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-8第二丸高ビル4階【TEL】03-6264-2820お問い合わせはこちら, 株式会社の取締役には必ず任期があり、それは選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法第332条1項)。, 非公開会社においては、定款に定めることにより、それを10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までに伸長することができます(会社法第332条2項)。, 現在の取締役が、今後も取締役であり続ける場合でも、任期が満了すると一度退任してしまうことは避けられません。, 選任手続きを忘れたり、選任手続きをしたのに登記をし忘れていると、選任懈怠・登記懈怠により代表取締役に対して過料が課される可能性が生じます(会社法第976条)。, 取締役2名の株式会社において、取締役2名の任期の満了が同じタイミングであるときに、任期が満了しているのにもかかわらず選任(再選)手続きを忘れた場合はどうなるでしょうか。, その場合、取締役2名とも、任期が満了した後も取締役の職務執行を行う権利があり、その義務があります。, このように任期が満了した後も後任(同一人物含む)が選任されないケースにおいて、取締役の権利と義務を負う取締役のことを権利義務取締役といいます。, 権利義務取締役も取締役の業務を行うことができるのなら問題ないかというと、取締役を選任しない行為は選任懈怠として過料の対象となる上に、何年も放置していると≫みなし解散の対象となり勝手に解散の登記を入れられてしまう可能性があります。, 取締役Aの任期が2018年6月頃まで、取締役Bの任期が2019年6月頃までという株式会社があり、当該株式会社の定款の取締役の員数規定が「取締役1名以上置く」であったとします。, この株式会社が、2018年6月頃に取締役Aの選任(再任)手続きを忘れていた場合どうなるでしょうか。, この場合、取締役Aは2018年6月頃に任期満了により退任していることになり、権利義務取締役とはなりません。, もし、取締役Aが2018年6月頃以降も取締役として活動していたのであれば、事実上は取締役でないのに取締役として業務を行っていた(いる)ことになっていますので、取締役の任期にはご注意ください。, 取締役がABの2名、代表取締役がAのみの株式会社が、それぞれ再任する場合の手続きはどのようなものでしょうか。, 取締役会非設置会社において、複数の取締役のうち特定の者だけを代表取締役にするときは、定款で代表取締役の選定方法を確認することが必要です。, 取締役の任期は、●年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですので、その終結時に任期が満了する定時株主総会において取締役を選任することになります。, 取締役は株主総会の決議によって選任しますので(会社法第329条1項)、その終結時に取締役の任期が満了となる定時株主総会を開催して取締役を選任します(併せて、事業報告や決算承認もします)。, 株主が1名の株式会社であれば、招集通知を送って数日後に定時株主総会を開催するよりも、株主の同意を得て招集手続きを省略するか(会社法第300条)、議題の提案に対して株主が書面または電磁的記録によって同意することにより株主総会を成立させる方法(会社法第319条1項)が用いられることが多いでしょう。, みなし株主総会は決算承認、取締役の選任や剰余金の処分といった議案の決議だけでなく、事業報告についても株主総会の開催を省略して行うことができます(会社法第320条)。, なお、代表取締役の選定方法が「株主総会の決議」である株式会社は、取締役を選任する株主総会で代表取締役の選定も行うことが一般的です。, 株主総会で取締役(代表取締役)に選任(選定)された人は、その就任を承諾することによって取締役(代表取締役)になります。, 就任の承諾は口頭でも成立しますが、変更登記の申請の添付書類として就任を承諾する書面を提出しなければなりません。, 就任承諾書を用意する方法もありますが、株主総会議事録の記載を援用することも可能とされています。, なお、みなし株主総会議事録(会社法第319条1項)を使用するときは、当該議事録を就任承諾を証する書面として援用することはできませんのでご注意ください。, 定款上の代表取締役の選定方法が「取締役の互選」である株式会社は、取締役ABが話し合いをし、取締役Aを代表取締役に選定することになります。, 取締役の就任承諾と同様に、代表取締役も就任承諾が必要となり、別途就任承諾書を用意しても良いですし、取締役の互選書に就任承諾をした旨を記載して当該記載を就任の承諾をしたことを証する書面として援用することも可能です。, ①申請書の添付書類の一例は次のとおりです(代表取締役の選定方法が株主総会の決議の場合)。, ②申請書の添付書類の一例は次のとおりです(代表取締役の選定方法が取締役の互選の場合)。, 再任された取締役の印鑑証明書が不要であることについてはこちらの記事をご参照ください。, 1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。司法書士。東京司法書士会所属(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。, 株式会社、合同会社、各種法人設立、商号の変更、役員の変更、本店の移転、増資の登記などを、法務局に対して申請する業務です。, 不動産の売買、贈与、相続による、登記名義の書き換えや、住宅ローンの完済による抵当権の抹消登記などを、法務局に対して申請する業務です。, 相続人や相続財産の調査、相続放棄、相続した不動産の名義変更、亡くなられた方の預貯金・株式の名義変更、遺産分割協議遺書の作成、戸籍の代理収集等を行う業務です。, 遺言を希望される方の意思が充分に反映された遺言書ができるように、お客様と一緒になり遺言の作成を行ったりアドバイスを行う業務です。, 成年後見申立書類の作成の他、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方々に代わり財産の管理や各種の契約を行う業務です。, 代表司法書士石川宗徳によるブログ・お役立ちコラムです。日々の出来事から商業登記・不動産登記・相続・遺言等に関する有益な情報を発信します。.
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