※著作権を侵害していると思われる例や、黙認されている現状なども解説していますが、決してそれらの行為を推奨している訳ではありません。, 文化庁”「侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメント」の実施”公式ページ (実施期間2019年9月30日~2019年10月30日): http://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/public_comment/1421771.html, 本題に入る前に、まずは“著作権とは何か?”という基本的な部分を簡単に整理しておきたい。著作権とは、「著作者が、著作物の複製/演奏/放送/展示/譲与などを行う権利を専有出来る」というもので、この権利は著作権法という法律によって保護されている。登録などは一切不要で、著作物の創作を始めた時、もしくは公表後から著作者の死後70年が経過するまで存続する権利だ。, と定義されており、つまりその創作物・作品を作った“作者”のことだ。(但し著作権は譲渡や相続が出来るため、その場合は受けた者が権利を保持する。)”著作物”とは、文芸・学術・美術・音楽の分野で思想や感情を表現したもの。具体的には, この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである 。一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物二 音楽の著作物三 舞踊又は無言劇の著作物四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物五 建築の著作物六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物七 映画の著作物八 写真の著作物九 プログラムの著作物, とされている。SNS上の音楽ファンに関連深いものでは、「好きなアーティストの楽曲」「ミュージックビデオ」「写真」「歌詞」「情報サイトやブログ記事での創作性のある文章」などが著作物となる。, 1つ目は、著作権法の中で定められている「著作隣接権」。これは、著作物を公にする際に重要な役割を担った”著作者以外の者”が持つ権利。これにより曲や歌詞を作った著作者以外の関係者、例えばそれを演奏する歌手やミュージシャン、レコードの製作者などもそれぞれ権利の専有が保護されている。, 2つ目は、「外国の著作物も、日本国内では日本の著作権法によって権利が保護される」というルール。これは、ベルヌ条約や万国著作権条約といった、互いの国の著作物を保護し合う条約が世界各国で結ばれているため。例え洋楽のミュージックビデオや歌詞であっても、日本国内で利用される際には日本の著作権法が適用されるので、洋楽ファンは特に知っておくべきだ。(条約を結んでいない国は除く。), 好きなアーティストのミュージックビデオや歌詞など、誰かの著作物をSNSに投稿したい場合、合法な手段はかなり限られる。ここからは「音楽ファンがSNS上に他人の著作物を投稿する場合」について、多いと思われる3つのパターンごとにその違法性や正しい投稿の仕方を考えてみたい。※著作物を無断で合法的に投稿・掲載する方法として「引用」という方法がありますが、これには複数の条件を満たす必要があり、文字数や書式が限定されるSNSで行うのは実質不可能と思われます。そのため「引用」については除外した内容となっています。, 好きなアーティストの楽曲やミュージックビデオについては、そのアーティストが契約しているレコード会社やアーティスト自身が権利を有し、またインタビュー動画についてもそのインタビューを行っているメディア等が権利を有している場合がほとんどと思われる。無断使用が許可されていないこれらの動画を自分のSNSに投稿するには、Youtubeなどで公式によりアップロードされたものに限りURLを貼り付ける形で行うことが出来る。また公式のSNSアカウントが投稿したものを、リツイートやリポストなどの標準機能で共有することも問題は無い。, 一方公式がアップロードした曲や動画でも、それを手持ちの端末にダウンロードし自分のSNSアカウントに投稿する方法は権利の侵害=違法アップロードとなる。例えばYoutubeなどから動画をダウンロード出来るアプリで、好きな曲のミュージックビデオを保存した場合。これを「自分の端末内で視聴するだけ」なら私的な利用であり違法にはならないが、自分のTwitterなどに投稿してしまうと違法になる。アーティストやレコード会社にとっては(見方を変えればYoutubeなどの動画サービス自体にとっても)そこでの再生回数は立派な収入源であり、このような違法な投稿の仕方は、応援したい筈のアーティストの収益を奪う行為に他ならない。と同時に、その投稿を見た他のユーザーにとってもフルで視聴するためには結局自分で再度検索しなければならず、不便な拡散方法と言える。「同じ曲が好きなユーザーと交流したい」「自分の投稿をアピールしたい」というのもSNSの楽しさではあるが、公式のリンクを貼れば済むものをわざわざ上記のような方法で投稿する必要があるのかは考えるべきかも知れない。ちなみにYoutubeではアップロードされた楽曲の権利者を自動で判別するシステムが組み込まれている。違法にアップロードされた楽曲やミュージックビデオからも、本来の権利者に収益が渡るようにと取られた対策だ。こういった動きからも、権利者の収益が如何に”守られるべきもの・守るべきもの”であるかが分かるだろう。, 「公式SNS、公式サイト、ニュースサイトなどに投稿された好きなアーティストの画像を保存し、自分のSNSに投稿したりアイコンに使う」ことは基本的には違法と考えられる。自分自身で撮影したアーティストの写真では、著作権ではなく写っているアーティストの「肖像権」という別の権利の侵害となるため、これも違法と考えられる。合法的な手段としては、やはり公式による投稿をリツイートやリポストといった標準機能で共有するしかない。しかし、中にはアーティストや所属事務所の方針によって「厳密には違法ではある」としながらも限定的に利用が許可されているケースもあり、またその許可の範囲もまちまちなので、公式サイトを確認してみるのも手だ。, とは言え実際のところ、許可無く違法な形で投稿しているユーザーも多く、余程悪質であったり商用的に利用している場合などを除けば黙認されているような現状もある。画像であれば、再生や視聴そのものが直接収益になるものでもない。応援したいという好意的なファンの投稿であればむしろ宣伝効果も狙えるだろう。 権利者側にとっても複雑な状況と言えるのかも知れない。, 最後は他人が権利を有する“文字・文章”を無断で投稿する場合。これについては、「公式が投稿したページのリンクを貼り付ける」「権利者の許可を得て投稿する」以外に合法な手段は無いと言える。「引用」という形式なら投稿・掲載が可能だが、前述の通りSNS上では必要な条件を満たすのは実質不可能だろう。, 外国語の歌詞やニュース記事を翻訳し投稿する場合も、翻訳前の文章の掲載・不掲載は関係なく違法と考えられる。著作権権法では, 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。, と、「翻訳出来る権利」も著作者が独占出来ると定められている。これに加え、外国の著作物は条約により日本国内の著作権法が適用されることから、違法と考えられる。(前述の通り条約を結んでいない国は例外。), 今回は、音楽ファンであれば知っておきたいSNSと著作権について基本的な情報をまとめた。法律の条文や「違法」「合法」などの堅苦しい言葉を見るとそれだけで敬遠する方もいるかも知れないが、著作権とは簡潔に言えば「好きなアーティストやメディアに損をさせない」ためのルール。著作権法違反が親告罪であることや、違法とは言え著作者により個別に許可されているケースがあることからも、突き詰めればアーティスト側が損をするのかどうか、という点が重要になってくる。, HipHopシーンにおいては以前からミックステープという、アーティスト側の許可無くDJが勝手に選曲・録音したテープやCDを販売する文化が存在する。これもアーティスト側にとってはレコードの宣伝効果が大きく、デメリット以上にメリットがあることから根付いたものと言える。, 「アーティスト側が損をしないかどうか」 。ファンである立場なら、好きなアーティストの画像や動画を投稿する前にこの点をよく考える必要がある。「バズりたい」「仲間を増やしたい」というような自分の利益だけを優先した投稿であれば控えるべきだろう。応援したいはずのアーティストに損をさせる投稿をしていては、ファンとは言えない。そもそも著作権の侵害だと知らずにそういった投稿をしているユーザーもいるだろうが、これを機にアーティスト側が守られるべき権利や本当のファンたちの気持ちを考えてみてはいかがだろうか?, ※Simple 10では一部他者が権利を有する著作物を掲載していますが、「引用」など適切と判断した方法でのみ行っています。万が一問題がありましたら、お手数ですが著作者様ご本人により「お問い合わせ」からご連絡をお願いいたします。, 2019年のHipHop/R&Bベスト Playlist:「The Best of 2019」, ~Trapが猛威を振るった1年を振り返る~ Playlist: 「The Best of 2015」, ttp://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/public_comment/1421771.html, https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#5, https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048, 「Gucci Mane – Big Booty」他、週刊新譜る10(2019/10/9~10/16), 「Jadakiss – Me」他、週刊新譜る10(2019/10/23~10/30), 最新HipHop/R&B 10選「Cam’ron – Medellin」他(2020/5/6~5/13), 最新HipHop/R&B 10選「Brandy – Baby Mama」他(2020/4/29~5/6), 「The Game – Welcome Home」他、週刊新譜る10(2020/4/122~4/29), 「Rod Wave – The Last Sad Song」他、週刊新譜る10(2020/4/15~4/22), 「Rob Markman – Death Around the Corner」他、週刊新譜る10(2020/4/8~4/15), Youtubeなどで公式がアップしたページのURLを、自分のSNSに貼り付けて投稿する, 公式がアップした曲やミュージックビデオを自分の端末にダウンロードし、それをSNSに投稿. ○ 写真を撮影したところ,本来意図した撮影対象だけでなく,背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合, 2.1 写り込みがあった写真・動画等の作成が許される場合とは!?(著作権法30条の2第1項について), 2.1.1 ①写り込んだ他人の「著作物」を分離することが困難であること(分離困難性), 2.1.2 ②写り込んだ他人の「著作物」が、作成する写真や動画等への影響が軽微(軽い)であること(軽微性), 2.1.3 ③写り込んだ他人の「著作物」の著作権者の利益を不当に害しないこと(利益不侵害性), 2.2 写り込みがあった写真・動画等の利用が許される場合とは!?(著作権法30条の2第2項について), お米・玄米等(米穀)をIT(インターネット)サイトで販売するのに法律上必要な手続き【弁護士が教えるE…, 生魚・魚肉ソーセージやかまぼこ等(魚介類・魚介類加工品)をIT(インターネット)サイトで販売するのに…, 牛乳やチーズ等(乳類・乳製品)をIT(インターネット)サイトで販売するのに法律上必要な許可手続き【弁…, お肉やベーコン(生肉や食肉製品)をIT(インターネット)サイトで販売するのに法律上必要な許可手続き【…, IT(インターネット)サイトで「食品」の販売を開始するのに法律上許可・届出が必要なものとは!?【弁護…, インターネット(IT)・オークションにおいて注意すべきその他(特定商取引法・古物営業法以外)の法律【…, 「著作物」が写真・映像に写り込んでしまったら、著作権法違反!?【弁護士が教えるEC運営者のためのIT著作権法対策⑤】. 今、注目を集める『動画マーケティング』に役立つあらゆる情報がここにあります。. 目的・効果別. 以下、この二つを見ていきましょう。, ①の分離困難性については、意図して撮影したのではなく、たまたま偶然入っていたといえるかどうかという意味で考えて良いでしょう。今回のテーマのように意図せず写り込んでしまった場合には、問題なく認められるでしょう。, 次に、②の軽微性ですが、写り込んでしまった他人の「著作物」が、作成した映像等に占める物理的な割合や質的な影響が小さいことが必要です。質的な影響は分かりにくいのですが、例えば、たまたま撮影場所で音楽が流れていて動画に入ってしまった場合はOKでも、その音楽を最初から最後まで録音する意図で撮影しちゃダメです!ということです。今回のテーマはたまたま意図せず写り込んでしまった場合ですので、この要件も満たすでしょう。, 最後に、③の利益不侵害性ですが、これは、現在・将来にわたって写り込んだ「著作物」と作成される写真・動画等の「著作物」が市場として衝突するか、写り込んだ「著作物」の販路等を阻害するかで判断するようです。こういう言い方だと難しいですが、例えば「税務に関するDVD」の動画に、他人の著作物である「税務に関するDVD」を写り込ませて、自分のDVDの価値を上げる意図がある場合等が考えられます。通常は、こんなことはまず起こらないとは思います。, さて、次に、「2.1」で、許諾を必要としない適法に映り込みがあるとされた場合に、その写真や動画の「著作物」を利用する行為について、著作権法30条の2第2項が定めているというのは上述の通りです。 ただし、その画像・動画等の販売目的の場合は許されないので要注意です。, 以上から、わかることは、意図せず自分の「著作物」(写真や動画)に、他人の「著作物」が入ってしまった場合であっても、常識的に使用するのであれば、著作権侵害にはならないと考えて良いと思います。 改正著作権法が2020年10月1日に一部施行され、残りの改正部分も21年1月の施行が迫る。思えば、ダウンロード違法化論争の大炎上で始まった今回の改正法。仕切り直しの難産の末に最後は与野党全会一致での成立だったが、果たして何がどう変わるのか? 福井健策弁護士に聞いた。, A1 5分って、なぜいつもそう無精なのか!……まあ、もうがんばってみよう。まず、海賊版などの違法コンテンツのダウンロードが違法になる。, A2 うん、人の著作物のダウンロードは「複製」だから、海賊版でなくても本来自由ではない。だが、著作権法には「私的複製」という有名な例外規定がある。個人的な楽しみや勉強のためのコピーは自由なのだ。従来は、これは相手が海賊版であっても同じだったのだが、海賊版などと知りながらダウンロードするのはあんまりだろうとなって、まず映像・音楽のダウンロードが先行して違法になった。つまり、私的複製は認められなくなった。, 今回はこれが漫画などすべてのコンテンツに拡大されたのだ。ただし、「違法にアップロードされたコンテンツだな」とはっきり知りながらダウンロードする場合だけが違法になる。特に、反復継続する場合には刑事罰もあるので要注意だ。, A3 例えば、SNS上の画像に人の著作物が使われていれば、理論上は「違法アップロードされたコンテンツ」だ。それを、研究とか参考とか、そういった理由で誰かがスクショで記録すると、これまた理論上はダウンロードだ。それが違法になるというのでは人々の自由な活動が萎縮する、という批判があった。, また、二次創作の同人漫画などは理論上は原作に対する違法アップロードとも言えるが、二次創作作家が自らアップしているものをそのファンがダウンロードしても、原作に対する違法ダウンロードとなっては、やはり萎縮するという批判も強かった。, A4 「あったあった」じゃない。出直し後の議論では、先ほど説明した「知りながら」という条件を加えたほか、「軽微」な部分のダウンロードは対象外になった。また、二次創作物のダウンロードは(原作との関係では)違法化の対象から除かれた。さらに、別な条文で「人の作品の映り込み」をOKとする規定があるのだが、これも今回条件を緩和するとともに、対象にスクショも含まれることを明確化した。, その結果、スクショした画像に違法アップロード物が軽微に含まれている場合は、たとえその部分は違法と知りながらスクショしたとしても、適法になったのだ。こんな風に、本当に悪質な海賊版のダウンロードだけが違法になるよう、かなり絞り込んだのが今回の改正法だ。, このコンテンツはセミナー・プラス会員限定です。お申し込みをされますと続きをご覧いただけます。, 日経クロストレンドのコメント機能やフォロー機能はリゾームによって提供されています。, データ活用やデジタルマーケティング、新製品開発などを実施する際に起こりうる、法務的なトラブルや疑問をとりあげて、各弁護士の見解を聞く。. 著作権法第30条の2 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 ただし、他人の著作物が写り込んだとしても、その画像からそれが何なのかわからないような場合まで、著作権法上の問題とされたら、たまったものではないですよね。そこで、どのような写り込みだと問題にならないのか、なるのかという点が気になるところです。 ロゴは商標登録するべきか. 動画への写り込みと著作権 --- 「弁護士が教える!webに関わる法律講座」では、インターネットに関する著作権について、会話形式でわかりやすく解説しています。 まず、他人が作成したポスター等が撮影した写真や映像に写り込んでしまった場合、その撮影行為は、著作権法上の問題となる「複製」(著作権法21条)に当たり得るし、それをブログ等WEB上にアップする行為は、「複製」(著作権法21条)及び「公衆送信」(著作権23条)に当たり得るものです。 ただし、他人の著作物が写り込んだとしても、その画像からそれが何なのかわからないような場合まで、著作権法上の問題とされたら、たまったものではないですよね。そこで、どのような写り込みだと問題 … つまり、その他人の「著作物」が単に識別できるという程度の写り込みだけでは著作権法上問題となる利用行為とはいえず、常識からして、その著作物の表現の特徴を感じることができる場合に、「複製」や「公衆送信」になるよといっています。これだけだとわかりにくいので、例を挙げると、ポスターだと一部がみえるのみで、メッセージ等までは伝わらない場合では問題にならないけど、メッセージ等まで伝わってしまう場合は著作権法上問題となるということになります。, とはいっても、IT等の発達に伴い、現在は撮影等を日常的にすることが増えてきました。意図しない写り込みの問題は、日常茶飯事起こります。その実態をとらえて、最近著作権法について、下記の条文ができました。, (付随対象著作物の利用) 得意分野は、ECサイトやIT関連企業を初めとして企業法務と税法, 他人の著作物を適法に「引用」する際のルール【弁護士が教えるEC運営者のためのIT著作権法対策④】, 他人の姿(肖像)が写真・映像に写り込んでしまったら、肖像権侵害!?弁護士が教えるEC運営者のためのIT著作権法対策⑥】. 動画の背景にキャラクターや建物が写り込んでも問題ない?Q. この点について、日本の裁判例等は、「複製」や「公衆送信」等の著作権法上の問題となる「利用」というには、「一般人の通常の注意力を基準としてつつ、著作物の創作的表現内容を直感感得することができる程度に再現されているかどうか」で判断するとしています。 コンペで採用されなかったデザインが勝手に使われた! これって料金請求できるの? (19/03/27) → Web担のメルマガを試してみる(毎週月曜日配信) 必見! Facebookいいね! 好きな歌手のミュージックビデオ、画像、歌詞・・・音楽好きなsnsユーザーには関連深いこれらのコンテンツ。投稿しても問題は無いのか?著作権を踏まえた正しいsnsの使い方を解説します。 著作物を撮影して,投稿サイトへの投稿や放送によって公表すると複製権や公衆送信権の侵害となります。 しかし,たまたま写り込んだものも,形式的に違法とするのは行き過ぎです。 著作権法上の例外に該当することが考えられます。 <中継番組の映った動画投稿が適法となる具体例> ブログやホームページを作成するとき、写真や画像を使用した方が、人目を引きやすいことから、ブログやホームページに写真や画像、場合によっては動画を掲載したいと考えます。, しかし、ホームページ上で利用される素材には、それぞれ権利があります。特に、「著作権」には、慎重な注意が必要となります。, 利用するコンテンツによって、また、その利用の態様によって、注意しておかなければならない「著作権」のポイントは異なることもあり、ケースバイケースで侵害する権利が異なることがあります。, ホームページなどで写真や画像を利用する場合、自分自身で作成、撮影したものでなければ、権利処理が必要となることの方が原則です。, 具体的には、著作権を有する人から、権利の譲渡を受けるか、もしくは、ライセンス(利用許諾)を受ける必要があります。, 今回は、ブログやホームページで画像や写真を利用する際、著作権で注意すべきポイントを、企業法務を得意とする弁護士が解説します。, したがって、自分で作成、撮影した画像、写真でない限り、第三者の著作物を利用する場合には、著作権の処理が必要となるのが原則です。, 例えば、ブログ内のアイキャッチとして写真や画像を用いる場合、ホームページ内のイラストとして用いる場合です。, 著作権の権利処理とは、すなわち、次の2つのうちのいずれかの方法をとることをいいます。, 「著作人格権」は、人格権の性質上、著作者に専属するものであることから、譲渡を受けることができません。, したがって、著作権の処理について、上記2つのいずれの方法をとるとしても、「著作人格権を行使しない。」いう、いわゆる「不行使特約」を締結する必要があることに注意が必要です。, ホームページやブログにおいて利用した写真や画像に、第三者の別の著作物が写り込んでいるケースがあります。, 例えば、自社が撮影した写真をホームページにアップロードして掲載しようとしたら、別の人の描いた絵画が写ってしまっていたといった場合です。, 意図して撮影したわけではなくたまたま映り込んでしまっていた場合や、後で処理しようとしてもその部分だけ削除することは難しいといった場合もあります。, 付随的に他人の著作物が入ってしまったような場合であっても、著作権の処理が必ず必要なのでしょうか?いいえ、そうではありません。, 著作権法には、例外規定というものがあり、いわゆる「写り込み」のケースで、著作権侵害とはならない例外が存在するのです。, 写り込みのケースで、著作権の例外規定にあたり著作権侵害とならないための要件について解説します。, 別の著作物が写り込んだ場合であっても著作権侵害にならないためには、著作権法30条の2において、次の5つの要件が定められています。, 簡単にまとめると、「おまけ」「付随的な」というような利用態様で、著作権者に迷惑をかけなければよいということです。, 例えば、ホームページに写真をアップロードして掲載しようとしたところ、写真の片隅に他人の作成した絵画が写り込んでしまったというケースを考えてみましょう。, その絵画を除いても、撮影したい対象を撮影することができるのであれば、その絵画を除いた状態でもう一度撮影すればよいわけですが、どうしても撮り直しができなかったり、移動ができなかったりといった事情があるケースも少なくありません。, この場合、写り込んだ部分が、撮影した写真全体の中のごく一部であって、その写真の使用目的が、「実は写り込んだ絵画がメインであった。」というような悪質な使用目的でもなければ、著作権法の例外規定に基づき、著作権侵害にはならないと考えられます。, 写り込みに関する著作権法の例外規定は、あくまでも、通常の著作物の制作過程において、他人の著作物が写り込んでしまうことが避けられないことから、この場合に著作権侵害とならないようにするためのものです。, そのため、意図的に他人の著作権を侵害しようとして写り込み行為を行う場合には、例外規定の適用はされないこととなります。, 例えば、意図的に、他人の絵画を写し取ろうとして、または、鑑賞の対象と使用として、絵画を含めた写真を作成して利用するような場合、著作権侵害となるおそれがありますので注意が必要です。, では、「著作権フリー」とか、「フリー素材」と言われている写真や画像を利用すれば問題ないのではないか?と思う方が多いでしょう。基本的にはその方が著作権法上の問題は起きにくい場合が多いです。, ただ、一般に「フリー素材」といわれている写真や画像を利用する場合であっても、注意しなければならないポイントは多く存在します。, フリー素材の中には、本当は著作権を第三者が有しているにもかかわらず、著作権者ではない人が、著作権フリーであるかのように装って配布しているものも多く存在します。, また、条件付きフリー素材といって、自由に無料で利用するためには、著作権者の定める条件を満たさなければならないものもあります。, 特に、人物が写ったフリー素材の場合には、その人物の名誉権を守るため、禁止業種(アダルト関係などが一般的です。)が定められているケースもよくあります。, フリー素材であるからどのような利用をしてもよいのだと思って利用していると、思わぬ権利侵害を行っていることも少なくありません。, 万が一、第三者が「フリー素材である。」と表示しているのを信じて利用していたとしても、真の著作権者から損害賠償請求、差止請求をされた場合、原則としては、真の著作権者に利用権を主張することはできません。, すなわち、「誰かがフリー素材と言っていたのを信じたので利用していた。」と主張しても、損害賠償や差止めが認められてしまうわけです。, なお、充分な調査を行ってもわからない場合や、信じてもやむを得ないという事情がある場合、例外的に、損害賠償や差止めを回避することができるケース、すなわち、著作権侵害とはならないケースもあり得ます。, Googleなどの画像検索が発達し、フリー素材を画像検索でヒットさせることができるようになってきました。, しかし、「フリー素材」と検索してヒットした中には、利用許諾を得られるものもあれば、実際には著作権を第三者が保有しているものも含まれています。, したがって、必ず、元の記事を参照し、本当にフリー素材であるかを確認してから利用しなければなりません。, これまで解説してきました著作権の他にも、ホームページやブログにおいて写真、画像を利用する際に注意しておかなければならない権利が多く存在しますので、著作権以外の権利についても簡単に解説しておきます。, 著作権以外にも、第三者に権利のある被写体が写り込んでいた場合には、権利処理が必要な場合があります。, 例えば、繁華街の写真を撮影すれば、相当多数の商標が写り込んでしまうこととなるでしょう。そして、これは避けることができません。, 「商標」というと堅苦しいですが、街角の企業広告の中にも、商標申請されているものが非常に多く含まれていますから、写真の中に商標が写り込む可能性の高さを十分理解していただけるのではないでしょうか。, 商標権の場合、商標権侵害となるのは、「商標的使用」に限られるとされます。すなわち、自社の商品・役務を表示するものとして商標を用いない限り、第三者の商標侵害とはならないということです。, したがって、商標権の場合は、写真に写り込んだ商標をホームページなどに掲載するという目的であれば、商標権侵害の問題にはなりません。, 意匠権とは、企業の製品のデザインなど、顧客吸引力のあるデザインが真似されないよう保護する権利をいいます。, 意匠登録されている物が写真や画像に含まれていた場合、これをホームページに掲載する行為は、意匠権の侵害になるのでしょうか?いいえ、この程度であれば意匠権侵害の問題とはなりません。, 意匠権とは、デザインを保護するための権利であることから、有体物である物品の範囲内での保護にとどまります。, いいかえると、意匠権で保護されるデザインと同じものを作り出さなければ、意匠権侵害とはならないということです。, したがって、意匠権の場合は、写真に写り込んだ意匠をホームページなどに掲載する行為は、意匠権侵害の問題にはなりません。, 有名人が写っている写真を、ホームページなどに掲載する場合には、特に注意が必要な権利があります。それがパブリシティ権です。, つまり、有名人が写った写真を利用するためには、所属事務所などの撮影者が、著作権について承諾をすればそれでよいわけではなく、パブリシティ権の権利処理のため、写っている有名人の許可をとらないといけないというわけです。, ただし、判例において、パブシティ権が発生するのは、「もっぱら氏名、肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」に限定されています。, ただし、この3つのケースはあくまでも例示ですから、これに該当しなかったとしてもパブリシティ権の侵害となりえますので、注意が必要です。, ホームページやブログの中で写真、画像を使用するときの、「著作権」のポイントを、弁護士が解説しました。, 以上のようなお悩みをお持ちの経営者の方は、著作権について適切な理解をする必要があります。, 弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座駅(東京都中央区)徒歩3分の、企業法務・顧問弁護士サービスを得意とする法律事務所です。
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