横断歩道を渡る歩行者、横断しようとしている歩行者がいる場合、車両には一時停止をしてその通行を妨害しないことが義務付けられるが、ほとんどのドライバーがこれに違反していることをご存知だろうか。今回は、横断歩道における歩行者の優先と車両の通行方法 ◇「無灯火」の(違反)点数:1点 頻繁に見かけるのがトンネル内部での無灯火だ。 道路交通法では、第52条で灯火について定めており、トンネルに関しては道路交通法施行令の第18条に記載がある。 夜間、道路を通行する時は灯火を点灯せねばならないとしているが「高速自動車国道及び自動車専用道路において、前方200m、そのほかの道路では前方50mまで見える程度に、照明が行われているトンネルを通行する場合を除く」 … “酒を飲むから車は使わない”と自転車に乗り出かけられる方も多いと思うが、自転車での飲酒運転も立派な交通違反であることをご存知だろうか。 今回は、この飲酒と自転車の運転の関係について投稿する。 酒酔い運転の禁止 酒を飲んで自転車を運... 運転者と助手席の同乗者にシートベルト着用義務があることは誰もが知るところだと思うが、実は後部座席の乗員にも着用が義務付けられていることをご存知だろうか。 今回はこのシートベルト違反について詳しく投稿するので、ぜひ最後までお読みいただき... 各キャラクターの衣装を身にまとい、ゴーカートに乗り込みゲームさながらに公道を走行する“マリカー”がブームになっているようだが、今回はその法的根拠について投稿する。 そもそもゴーカートでの公道走行は合法なのだろうか… 法的根拠 一般... その他の場所であれば歩行者を優先する必要はなく、逆に歩行者の横断が制限される状況すらある. 横断歩道を歩行者が渡ろうとしている時に一時停止をしないのは違反です。ですが必ずしもそれが悪いかと言えばそうでもないと思います。横断歩道で一時停止をするとかえって危険になる理由や違反をした時の罰則に関して解説します。 (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); Copyright © 2013-2020 事件・事故・災害アーカイブ All Rights Reserved. ご家庭や学校、職場などに掲示することで、事故抑止が期待できると思います。, 夜間や雨の日などは横断歩道を見落とす場合も少なくないと思います。右前方に停車中のバスがあった場合、十分な注意が必要です。(一般車両は信号や危険防止のために一時停止する場合などを除き、横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所では、駐停車禁止です). 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。 横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、 その通行を妨げてはいけません。 横断歩道を渡る歩行者、横断しようとしている歩行者がいる場合、車両には一時停止をしてその通行を妨害しないことが義務付けられるが、ほとんどのドライバーがこれに違反していることをご存知だろうか。, 横断歩道を渡ろうとする人がいる場合、車両は一時停止をした上で歩行者の通行を妨害しないようにしなければならないのだが、その根拠となるのは“道路交通法第38条第1項”である。, 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合は、当該横断歩道等を通過する際に、当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この条において同じ。)で停止することができるような速度て進行しなければならない。この場合において、横断歩道等により進路の前方を横断し、又は横断しようとしている歩行者等があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければらなない。, ところが、残念ながらこれを厳守している運転者がほとんどいないのが現状であり、日本自動車連盟(JAF)の調査によって、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる状況にも関わらず9割の車が一時停止をしていないことが明らかにされた。, 調査は2016年8月15~9月1日の間に全国94箇所で実施されたが、現場を通過した乗用車並びに自家用トラック10,026台のうち横断歩道の手前で停止したのはわずか757台のみで、全体の7.6パーセントに過ぎない計算である。, 約2週間全国各地で行われていることからも調査には一定の信憑性があると思われ、そのような中で法律を厳守している運転者が1割に満たないことは憂慮すべき事態と言えるだろう。, 横断歩道を横断しようとする歩行者がいる状況で車両が一時停止しない行為は交通違反であるが、反則行為名は“横断歩行者等妨害違反”である。, 根拠となるのは前掲の道路交通法第38条第1項であり、既に横断歩道上に歩行者がいる状況のみならず、新たに横断しようとする人がいる場合も車両に停止義務があることがポイントだ。, よって、横断歩道を通過する場合はその両端や歩道を通行する歩行者の存在に注意するとともに、いざと言う時にも安全に停止できる速度での通行が求められると言える。, 横断歩道を渡る歩行者、新たに横断しようとする歩行者がいない場合には一時停止は不要で、必ずしも徐行が必要なわけでもない。, ただし、それはあくまでも歩行者がいない場合であり、歩道を通行していた歩行者が急に飛び出してくる可能性も否定できないため、視野を広く持つとともに、いざと言う時にもしっかり停止できる速度を保つことが重要である。, また、夜間や雨天時など見通しが悪い状況では歩行者の存在を発見できず、最悪の事態を招いてしまうケースも考えられるので、十分に注意しよう。, 横断歩道以外の場所を横断する歩行者がいる場合は、そこが交差点または交差点の直近であるか否かによって車両の通行方法が異なる。, 交差点もしくは交差点の直近にある横断歩道以外の場所を横断する歩行者がいる場合、車両はその通行を妨害してはならないが、その他の場所であれば歩行者を優先する必要はなく、逆に歩行者の横断が制限される状況すらあるので注意が必要だ。, ほとんどのドライバーが交通法規に違反している現状は特に憂慮すべきものであるが、心掛け次第で今すぐにでも改善が可能な問題でもあるので、適切に対処したいところである。, 質問です。 信号機のある横断歩道が片側2車線道路の場合、20メートル程の横断歩道になります。 信号が赤から青に変わり左折しようと歩行者を待っているのですが、歩行者との距離が15メートルほどあり、歩行者の安全も確保できる場合でも車両は歩行者を待っていなければならないのですか?, ご質問ありがとうございます。まずは“横断歩道”の定義ですが、道路交通法を精読する限り、①信号機が設けられる交差点にある横断歩道、②信号機がなく単に車道を横切る形の横断歩道(本投稿の2枚目の画像のような場所)のいずれも“横断歩道”であり、道路交通法第38条第1項の適用対象となると考えられます。, つまり、車両等は横断歩道を横断する歩行者の通行を優先させる義務を負うわけですが、道路交通法第38条第1項の“横断歩道等により進路の前方を横断し、又は横断しようとしている歩行者等があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければらなない。”との表現は、長い横断歩道を渡り始めた歩行者があり、自車との間に相当な距離がある状況では彼らの存在が当該車両の進路の前方ではないと解釈することが可能と思われます。また、当該横断歩道を横断する歩行者の通行を妨害しなければ良い”とも解釈できるはずです。, したがいまして、信号が青に変わり長い交差点を横断し始めた歩行者がいても自車が左折及び右折するにあたりその歩行者の横断を妨害しない状況であればそのまま通行して問題ないと私は解釈しております。もちろん、貴殿が仰せのような交差点では歩行者の通行量も多く、前方のみならず後方から横断歩道を横断してくる歩行者の存在も意識しなければなりませんから実際には青信号と同時に車両が左折もしくは右折をして交差点を脱出することは困難と思われますが、前方及び後方から当該横断歩道を横断する歩行者を待たずして車両が右左折をして交差点を抜けることが可能な状況はあり得ると考えます。ただし、長い横断歩道を歩行者が渡り始めた段階でも当該歩行者が猛ダッシュを仕掛けた場合などでは彼らが早く自車に接近し、自車の右左折により彼らの通行を妨害する可能性も考えれられますので、的確な状況判断が求められるでしょう。, 質問致します。 横断歩道で一人立ったいますが渡るのか渡らないのか身動きしません。 いつまでも停止しているのですか? こんな状況の対象法は?, また、歩行者が手招きして先に行け表示の場合はどうしたらいいですか? 教えて下さい。. ●交差点(と端から5メートルの場所) ●曲がり角(から5メートルの場所) ●横断歩道・自転車横断帯(と前後の端から5メートルの場所) (車や人が多く行き交う場所、見通しがよくない場所に車をとめられると死角が増えて迷惑だからです)。 (図解:どこからどこまで?) ●交差点(と端から5メートルの場所) ※ ●曲がり角 ※ ●横断歩道・自転車横断帯(と前後の端から5メートルの場所) ※ ●筆記試験の注意点→法律通りの文章 … ・取り締まりが強化。検挙数は5年連続で増加し、2019年は約23万件(罰則は2点+9千円|普通車). 「歩行者のいる信号のない横断歩道での一時停止率」は、全国平均で21.3%です。もっとも高かったのは長野県で72.4%、次いで兵庫県(57.1%)静岡県(54.1%)の順です。もっとも低かったのは宮城県で5.7%です。検挙件数は22万9395件(2019年)で、取り締まりが強化されています。 「問題集の図で駐停車禁止のところにとまってる車がいるのはどうして?おかしくない?」, 「いつもとまってる車を見るんだけど、ここって、たしか駐停車禁止だからだめなんじゃないの?」, これから自動車免許をとる方にとっては、学科試験に一発合格するために、駐停車禁止場所をしっかり覚えたいところですよね。, また、練習問題をといていると、どうしてこれが正解なのか、または不正解なのか、よくわからないことがありますよね。, これから、解説といっしょに元の法律も合わせてのせていきますので、正確な情報を確認していきましょう。, ●交差点(と端から5メートルの場所) ●曲がり角(から5メートルの場所) ●横断歩道・自転車横断帯(と前後の端から5メートルの場所), (車や人が多く行き交う場所、見通しがよくない場所に車をとめられると死角が増えて迷惑だからです)。, (図解:どこからどこまで?) ●交差点(と端から5メートルの場所) ※ ●曲がり角 ※ ●横断歩道・自転車横断帯(と前後の端から5メートルの場所) ※, (停車及び駐車を禁止する場所) 第四十四条 一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう配の急な坂又はトンネル 二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分 三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分, 機能させるためにきびしくしていますし、道路交通法は、年々どんどんきびしい方向へと改正されています。, ●交差点 ●横断歩道・自転車横断帯 ●曲がり角 ●踏切 ●軌道敷内(路面電車が通るところ) ●坂道の頂上近く ●角度の急な坂道 ●トンネル ●安全地帯 ●バス・路面電車 ●標識や標示(道路についた線), ●トンネル ●軌道敷内(路面電車が通るところ) ●坂道の頂上近く ●角度の急な坂道 ●標識や標示(道路についた線), (停車及び駐車を禁止する場所) 第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう配の急な坂又はトンネル 二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分 三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分 四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分 五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。) 六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分, たくさんある情報を少しでもへらして(共通点を見つけて)、まとめますと確実に覚えることができます。, ●交差点 ●横断歩道・自転車横断帯 ●曲がり角 ↓ 運転中に、突然人が現れそうな場所、と覚えておきましょう。, ●踏切 ●安全地帯 ●バス・路面電車 ↓ 主に路面電車に関係する場所+バスと覚えておきます。, ●トンネル ●軌道敷内 ●坂道の頂上近く ●角度の急な坂道 ●標識や標示(道路についた線) ↓ 駐停車すると、特にあぶない(事故発生しやすい)場所です。, ●トンネル→真っ暗な道 ●軌道敷内→路面電車が通る道 ●坂の頂上近く→坂道 ●角度の急な坂→坂道(角度が急ですとサイドブレーキ引き忘れで車が勝手に動いて危ないです)。 ●標識や標示がある特別な道, 「駐車禁止」→特に、非常事態(火事・工事・救急搬送)のときにとめられると迷惑な場所。「駐停車禁止」→そこにとめられると高確率で交通事故が起きる場所。, (駐車を禁止する場所) 第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分 二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分 三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分 四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分 五 火災報知機から一メートル以内の部分 2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。, ●客待ち、荷待ち、荷物の積み下ろし、故障などでとめた車。 ●運転手がどこにもいなくて、すぐに動かすことができない車。, (定義) 第二条  十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、 又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。, つい、「ちょっと用事で車を離れるけど、すぐ動かすからこれは停車!だからいいよね」と自分の都合で考えて気軽にとめてしまうものです。, また、「よその車のじゃまになったらいけないから、歩道にとめておこう。誰も通っていないようだし、広いから」も間違った考えです。, ところが、横断歩道のそば、歩道の上、他人の敷地など、「誰かのじゃまになる場所」「人が使う場所」「許可をもらっていない場所」に車をとめますと、違法駐車になります。, ?「なぜ問題文にはルールを守っていない(禁止場所に駐停車した)車が出てくるのか?」, ルールを守らない車がいたときの対応(横断歩道に入る前に一時停止)が法律にあります。, (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。, 横断歩道ちかくに駐停車した車をよけようとして、陰から出て来た人とぶつかる事故です。, もちろん違法駐車が一番いけないのですが、実際は確認不足だったあなたが大きな責任を問われます。, (状況により多少考えてくれる場合もありますが、それでもあなたの負担は大きいままで、あまり変わりません。違法駐車した人が全面的に責任を問われることはまずないです)。, 運転中、禁止場所に駐停車した車を見かけたとしても、臨機応変に対応していくことが大事になります。, 「もしかすると違反駐車した車の陰から人が現れるかもしれない、だからそのまま横切るのはやめよう」といろんな可能性を想像して対応することが事故の防止に役立ちます。, ※駐停車禁止場所→違反です。 ※駐車禁止場所→5分以内であれば停車→違反ではありません。, ●しかし、停車あつかいとなるのは「5分以内で」 「車から離れないで」 「荷物の積み下ろし」をするときだけです。, 「5分以内(すぐ戻ってくる)なら、どこかへ行ってしまってもいいでしょ?」 と考えてしまいそうですが、間違いです。, 運転手がいなくなった空っぽの車を見れば「勝手に駐車してる!」と思われてしまいます。, あなたは自分のことですからすぐ戻ってくる、とわかりますが、相手(警察)はあなたがいつまでに戻ってくるかは分かりません。, 法律で、例外条件の前半はクリアしても、後半でひっかかってしまうために切符を切られることがあります。, (定義) 第二条  十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。, 逆にいえば、車の中にいれば、いなくてもすぐそばにいれば、用事が荷物の積み下ろしではなくて、5分以上いても、違反ではありません。, (駐車を禁止する場所) 第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。, (停車又は駐車の方法) 第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。, (駐車を禁止する場所) ただし、~(中略)~運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、~(中略)~この限りでない。, すなわち、たとえ正当な理由(荷物の積み下ろし)だとしても、車のそばにいなければ、アウトです。, 例えば、荷物を届けるためにどこかへ(アパートやマンションの中)いってしまうと、「すぐに運転できない」ですので、駐車あつかいとなり違反になります。, 「どこかへいってしまったとしても、5分以内に車まで戻ってくるのだからすぐに運転できるじゃないか!」と考えるかもしれません。, ですが、やはり「あなたはすぐに戻ってくると分かっていても、相手(警察)にはあなたがいつ戻ってくるのか分からない」ですので、違法駐車あつかいとなります。, ところが「運転手が車の中にいて、すぐ動かせるから」停車→違反ではない、という考え方です。, (停車及び駐車を禁止する場所) 第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。, 例えば5分以内だからといって、その場を離れたら、見た人はあなたが本当にすぐ戻ってくるかは分かりません。, とめる時間よりも車のそばにいて、いわれたらすぐ移動させることができるかが違法駐車かどうかを決めるポイントです。, 仮に違法駐車のせいで事故にあっても確認をしなかった理由で、ほとんどあなたの責任になります。, ですから、車を運転する側としてはじゃまだなと思っても、気をつける(横断歩道のときは横切る前に一時停止)しかないのが現状です。, いろんな「困った!」を解決するお手伝いをしています。サイトの情報が少しでもあなたのお役にたてたら幸いです。, たとえ正当な理由(荷物の積み下ろし)だとしても、車のそばにいなければ、アウトです。.

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