この判定は基準期間が無い法人が対象となるため、該当するのは次の事業者となります。, 要するに、設立3期目以降の法人と個人事業主にはこの判定は適用されません。 千葉県船橋市・市川市・浦安市 西船橋駅から徒歩2分の税理士・酒居会計事務所 税理士報酬格安プランあり。, 平成16年12月税理士試験合格、平成27年12月宅地建物取引士試験合格 消費税課税事業者選択届出書を提出している。 納税義務の免除の特例(注5)により課税事業者となる。 (注1)課税売上高とは、消費税が課税される資産の譲渡にかかる売上高であり、税抜価格で計算し … (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Copyright © 千葉県船橋市・市川市・浦安市 西船橋駅から徒歩2分の税理士・酒居会計事務所(税理士事務所). なお、特定期間の判定には特定期間中の課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与の額での判定も認められています。, 例2:課税売上高は1,000万円を超えるが、給与の額は1,000万円以下である場合→判定③へ, 例3:給与の額は1,000万円を超えるが、課税売上高は1,000万円以下である場合→判定③へ, 要するに、課税売上高と支払い給与の額のいずれかが1,000万円以下であればこの時点では課税事業者とはならず、次の判定に進むことになります。, 設立2期目の事業者で考えると、半年間の売上が1,000万円を超えるケースは珍しくありませんが、半年間の支払い給与が1,000万円を超えるケースは意外と少ないのではないでしょうか。, また、ここで言う「支払給与の額」は半年間で実際に支払った給与が対象です。 ・処理の方法として、「仕訳のみで調整を行う方法」と、「消費税申告書の付表2⑬で調整する方法」の2種類あります。, 消費税率の内訳は、国税6.3%と地方税1.7%です。消費税の計算は、国税分の消費税額を求めて、その金額に17/63の割合を乗じて地方消費税を求める計算方式になっています。ですので、期末棚卸資産の金額(税込)に国税分の割合(6.3/108)を乗じて消費税申告書の付表2の⑬で減算します。, あくまでも当記事については参考程度とし、実際の適用にあたっては、顧問税理士に相談されるか、ご自分で判断して下さい。取扱いに関して, 電話等での無料相談(仕事の依頼予定がある場合は除く。)は行っておりません。こちら民間の事業者なので、仕事の依頼予定がないような場合における税に関する相談等は、公的なサービスをご活用ください。. 平成29年の課税売上高が1,000万円以下であれば、平成30年も平成31年も免税事業者です。, 平成29年の課税売上高が1,000万円を超えてしまうと、平成30年は免税事業者ですが、平成31年から課税事業者となります。, また、平成29年の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成30年の1/1~6/30の課税売上高が1,000万円を超えてしまうと、上記と同じく、平成30年は免税事業者ですが、平成31年から課税事業者となります。, ここまで読んでいただけた方は消費税の対策がだいたい見えてきたことと思いますが、念のため設立初期に消費税を支払わなくて済む最善の方法をまとめておきます。, 特定期間の支払給与の金額には役員報酬も含まれるため、半年間の給与が1,000万円ギリギリになりそうであれば、消費税のことも考慮して役員報酬を設定することをおすすめします。, また、実際に支払った給与が対象であり、未払い分は含めなくていいことも留意してください。, 「消費税課税事業者届出書」は課税事業者に該当することが判明した事業者が提出する届出書で、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は元々課税事業者だった事業者が免税事業者となった場合に提出する届出書です。, ただし、これらの届出書の提出を忘れても課税事業者・免税事業者の適用が変わることはありません。 キャリア10年以上の税理士が対応いたします!業務エリア:全国対応可, 消費税の免税事業者が課税事業者になった場合や、課税事業者が免税事業者になる場合には、消費税の計算において調整が必要になります。うっかり忘れがちな規定なので注意して下さい。, 消費税では、免税事業者から課税事業者になった場合、課税事業年度の期首棚卸資産に係る消費税は、書類の保存を要件に仕入れ税額控除の対象とされます。例題をもとに処理を確認していきます。, ・消費税の免税事業年度は、税込経理を行い、課税事業年度は、税抜経理を行うのが一般的です。免税事業者から課税事業者になった場合には、期首商品棚卸高は、免税期間中に仕入れたものなので、税込経理で消費税が含まれた金額になっています。, ・処理の方法として、「仕訳のみで調整する方法」と、「消費税申告書の付表2⑬で調整する方法」の2種類あります。個人的には、付表2で調整したほうがスッキリします。, 期首商品は、免税事業年度に税込処理された金額なので、この金額を税抜きにすることで、免税期間中に仕入れた期首棚卸資産に係る消費税を、当期の仕入れ税額控除の金額に含めることができます。, 問題点:消費税の計算は正しい金額になりますが、期首商品棚卸高が前期末の期末商品棚卸高の金額とズレます。, 消費税の申告書付表2で、棚卸資産に係る消費税額の調整を行います。 期首棚卸資産に係る消費税を仕入れ税額控除の金額に加算します。, ※消費税率の内訳は、国税6.3%と地方税1.7%です。消費税の計算は、国税分の消費税額を求めて、その金額に17/63の割合を乗じて地方消費税を求める計算方式になっています。ですので、期首棚卸資産の金額に国税分の割合(6.3/108)を乗じて消費税申告書の付表2の⑬で加算します。, 申告ソフトで入力の際には、消費税の対応区分を入力しなければなりません。今回は、全額課税売上に対応するものなので、「課税売上対応」に入力します。, 消費税では、課税事業者が翌期に免税事業者となる場合、期末棚卸資産に係る消費税は、仕入れ税額控除できません。例題をもとに処理を確認していきます。, ・免税事業年度は、税込経理を行い、課税事業年度は、税抜経理を行うのが一般的です。課税事業年度の期末棚卸資産は、税抜経理のため消費税が含まていない金額になっています。, ・処理の方法として、「仕訳のみで調整を行う方法」と、「消費税申告書の付表2⑬で調整する方法」の2種類あります。個人的には、付表2で調整したほうがスッキリします。, 課税事業年度は、税抜経理を採用していることが多く、通常は、税抜後の金額で、仕訳は、商品 300万円/ 期末商品棚卸高 300万円 になります。しかし、仕訳のみで調整する方法の場合、期末棚卸資産に係る消費税を、減額する処理を行います。, 問題点:消費税の金額は正しい金額になりますが、商品の残高は、税抜経理なら本来300万円になるのでは?と考えてしまいます。, 消費税の申告書付表2で調整を行います。 翌期が免税なので、期末棚卸資産に係る消費税を減額します。, (期末棚卸資産(税込) 3,240,000 × 6.3%/108%※ = 189,000), ※消費税率の内訳は、国税6.3%と地方税1.7%です。消費税の計算は、国税分の消費税額を求めて、その金額に17/63の割合を乗じて地方消費税を求める計算方式になっています。ですので、期末棚卸資産の金額(税込)に国税分の割合(6.3/108)を乗じて消費税申告書の付表2の⑬で減算します。, 12-6-4 法第36条第5項《納税義務の免除を受けることとなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》の規定は、事業者が、免税事業者となる課税期間の前課税期間において、簡易課税制度の適用を受ける場合には適用されないことに留意する。, あくまでも当記事については参考程度とし、実際の適用にあたっては、顧問税理士に相談されるか、ご自分で判断して下さい。取扱いに関して電話等での無料相談(仕事の依頼予定がある場合は除く。)は行っておりません。こちら民間の事業者なので、仕事の依頼予定がないような場合における税に関する相談等は、公的なサービスをご活用ください。, ■電話:047-767-5591(税金に係る相談はリスクが伴う場合が多いことから、無料相談は行っておりません。), 仕訳のみで調整する方法と、申告書で調整する方法では、仮払消費税分だけB/S商品残高が異なるのだが果たしていいのだろうか?, メールアドレスが公開されることはありません。名前は、ニックネームでもかまいません。フルネームでお書きいただいた場合、下の名前で公開します。* が付いている欄は必須項目となります。, 企業実務2020年10月号で「税金滞納時に課される延滞税とコロナに伴う特例について知っておこう」という記事を執筆させていただきました。. 四つ目は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出していることです。 これは、課税事業者を選択した事業者が税務署に届け出る書類です。 課税事業者を希望して届け出たのですから、免税事業者にはなりません。 さらに、相続、合併、分割や売上5億円超の会社の子会社に該当する方も少ないでしょう。, したがって1期目の判定は、「判定④新設法人の資本金等による判定」で解説した期首資本金の金額の判定のみでOKと考えてください。, なお、この判定の対象は法人のみなので、開業1年目の個人事業主はほぼ自動的に免税事業者となると考えて良いでしょう。, 設立2期目の法人も基準期間はありませんが、特定期間はある場合が普通です。(前期が7ヶ月以下の法人の場合は特定期間がないこととされます。) All rights reserved. 例えば下記の収入も課税売上となります。, まず最初に判定する項目は、「基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうか」です。, 基準期間とは、通常その事業年度の前々事業年度のことを言います。 国内において個人や法人の事業者が物品やサービスを提供するとき、その販売価格には消費税が上乗せされます。この消費税を預かった事業者は、通常、毎年決まった時期に消費税を納税する必要がありますが、一定の小規模な事業者等は、その消費税の納税を免除される場合があります。, このような事業者を一般に「消費税の免税事業者」、または、単に「免税事業者」と呼びます。, 消費税の納税義務を免除される免税事業者となるためには一定の要件があり、一定期間における課税売上高(注1)、または、給与等支払額(注2)と、法人の場合には資本金の額により判定されます。ほとんどの場合は、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者と判定することができます。, 前々事業年度の売上高がない場合でも同じであるため、開業2年は消費税を払う必要がないと言われることが多いですが、一定の場合には課税事業者となるため、正確な条件を確認する必要があります。特に、平成25年以降開始する事業より、特定期間(前事業年度の上半期)の判定が加わったため、この点、注意をする必要があります。, 具体的には、以下のいずれかの要件を満たした事業者は課税事業者に該当することとなり、免税事業者となることはできません。, (注1)課税売上高とは、消費税が課税される資産の譲渡にかかる売上高であり、税抜価格で計算します。土地の売買等にかかる売上高は消費税が課税されないため、課税売上高とはなりません。 (注2)給与等支払額とは、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定の代わりに用いられる給与等の金額であり、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当せず、未払額は含まれません。特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定について、課税売上高に代えて、給与等支払額により判定することができます。 (注3)基準期間とは、原則として、個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度を指します。たとえば、個人事業者の平成28年分の確定申告における基準期間は、平成26年1月1日~平成26年12月31日となります。 (注4)特定期間とは、原則として、個人事業者はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人はその事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を指します。たとえば、個人事業者の平成28年分の確定申告における特定期間は、平成27年1月1日~平成27年6月30日となります。 (注5)相続・合併・分割等について免除の特例により課税事業者となる場合を指します。, 注意:上記は簡易的な判定を示すものですので正確なご判定には国税庁や税務署の情報をご確認ください。, 免税事業者は消費税の納税義務を免除されるため、「消費税を請求して良いかどうか」という疑問が生じます。この点、結論から先に申し上げると、現状では、免税事業者も消費税を請求して良いということになります。, 消費税法や国税庁の通達には免税事業者は消費税を請求してはいけない旨は規定されておらず、一方で、国税庁の通達には免税事業者からの仕入れについても課税仕入れとする旨が規定されており、免税事業者も消費税を請求して良いものと取り扱われております。免税事業者においても、仕入れの際には消費税を支払っている訳であり、その分、売上高に消費税を付加することは当然の権利であります。, 取引先によっては、免税事業者に対して消費税を請求しないよう要求するケースもありますが、このような要求は免税事業者に対してであっても「消費税転嫁対策特別措置法」により禁止されておりますので、免税事業者であっても消費税は請求をしましょう。, なお、飲食店や小売店など商品の価格をメニューや店頭に表示する業種の場合には、消費税を含んだ価格を表示する「総額表示方式」の対象とはされませんが、消費税と本体価格の区別はせず、請求すべき消費税を含んだ総額での表示が望ましいものと思われます。, 免税事業者であっても消費税を請求することができる一方、免税事業者は消費税の納税が免除されるため、預かった消費税が利益となります(「益税」と言います)。このように、免税事業者では益税が発生することから、免税事業者を選択できる多くの状況では、免税事業者となることが事業者にとって有利ではあります。, しかしながら、事業者によっては、預かった消費税よりも、支払った消費税の方が多いという場合があり、このような事業者では消費税を納税するのではなく、多く支払った消費税の還付を受ける権利が発生します。ただし、免税事業者は消費税の還付が受けられないことから、消費税が還付される可能性が高いような場合、課税事業者を選択することがあります。, まず、一点目の輸出業者の場合については、輸出は免税取引となるため、売上高に消費税が課税されません。一方で、仕入れについては消費税を支払っていることから、輸出業者は支払った消費税分の還付を受けることができます。そのため、輸出業者については課税事業者を選択した方が良い場合が多くなります。, 次に、開業時に設備投資を行う場合については、開業時は売上高がまだ少なく、課税売上げが少ないことが多いですが、一方で設備投資が必要となる場合には、その設備機械の購入が課税仕入れとなり、預かった消費税以上の支払いが発生している可能性があります。このような場合には、消費税の還付を受けるために、課税事業者を選択した方が良い場合もあります。, ただし、一度、課税事業者を選択した場合、2年間は免税事業者となることはできないため、単年度の消費税の還付額だけでなく、翌期以降の売上計画等もよく検討して、総合的に判断をする必要がある点、留意が必要です。, 免税事業者の判定や、課税事業者の選択には、例外的な事項も多く、ご自身でよくお調べいただくか、お近くの税理士や会計事務所、または当事務所へお問合せいただき、慎重にご判断を頂けますようお願い致します。, 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